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施設内等で使用するフォークリフトの車検の闇とは?

例えば、ごみ処理場などの施設内でフォークリフトを使用するとしましょう。
その際、万が一ゴミの運搬に来た住民や事業者の車などと施設内で事故を起こした場合、車検なしのフォークリフトは事業者責任を問われることになるのでしょうか?
例え私有地であっても、立ち入り禁止にしないか門扉を閉めないかで不特定多数の車が入り込む以上、“その他の道路”と見なし道路交通法違反に問われるのではないかとの意見もありますね。

実際のところは、道路運送車両法により、大型特殊自動車であるならば、車検(1年)が必要ですね。
ただ、公道を走行しないというのであれば、車検の必要はないですね。
また、小型特殊自動車登録がしてある場合は、公道を走行するかしないかに関わらず道路運送車両法による車検の必要はありませんね。
したがって、法律上、車検を受ける必要がなければ、事故が起こった場合も責任は問われないものと思いますね。
仮に施設内で接触事故または人身事故が起きた場合のことを考えてみると、車検の有無というよりは労働安全衛生法による責任が問われますね。
労災事故なので、使用者の責任が回避できるというものではないと思いますね。

あと、車検は必要ないですが、労働安全衛生法に基づく特定自主検査は受ける必要がありまして、その記録の保存が必要ですね。
また、この特定自主検査は有資格者でないと行うことができませんね。
有資格者のリストというものが労働局にあり、そこで一般に公表していますね。

フォークリフト,車検,道路運送車両法,労働安全衛生法,特定自主検査
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